中国ビジネス向けコラム-中国の法務の留意点②

 

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中国語学習者のための”池袋発”中国語学習に役立つコラムです。中国に関することだけでなく様々な話題を中国語を交えて紹介していきます。このカテゴリーでは、中国赴任や出張などビジネス向けの方にお勧めの情報・ノウハウを提供しています。

【中国の法務の留意点②】

高まる中国の技術力と世界市場での存在感から国内外共にビジネスがますます活性化しているので、法務に際しても日本人にも馴染み深い世界共通の様相になっていますが、中国は元来法体系が3つに分かれている上に成立する時期により対象が同一であっても、各々規定されている内容に差異があるという点を抑えておくと円滑にビジネスが進められます。
対象が同一でも扱われ方に差異が生じる様子に日本人のビジネスマンが最も気が付きやすいのは、国全体での扱われ方と地方での扱われ方に差異がある様子です。
そのため、地方では中国が示している休暇制度などに則って従業員が働いているのではなく、各地方の休暇制度に則って働いている様子は珍しくありません。
こうした国全体が示している法務と、地域で実際に準拠されている法務で差異が発生している事例が少なくないので中国の地方でビジネスを開始したり、中心部で展開していたビジネスを地方にも拡大させるという場合には、中心部と地方での法の扱われ方の違いに意識しましょう。

このような法の差異に関しては速いペースで解消されてきているので、間もなく全く相互に違いが見られなくなりますが、速いペースで変化していく法律にその都度しっかりと対応していく姿勢も重要です。
中でも独占禁止法については企業結合申告の要求が従来に比較して厳格化されているので、中国にとっては外資系となる日本人が行うビジネスはより一層注意深く精査されます。
そして、中国国内では国民の満足度を高める動きが国レベルで活発化していますし、中国の消費者もさらに品質が高い物やサービスを求めるようになっているので、消費者を守るべく消費者権益保護法が改正されました。
改正された法律により企業は製品やサービスの品質を高めるだけではなく、製品の購入後やサービスの利用後にも十分なアフターサービスを提供する事が定められており、品質やアフターサービスが十分ではない事例ではメディアで取り上げられる対象になる場合もあるため、中国でのビジネスはますます消費者にとってより良いものをお届けする事が重要です。

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