中国ビジネス向けコラム-中国の知的財産権問題

 

“池袋中国語コラム”とは・・・

中国語学習者のための”池袋発”中国語学習に役立つコラムです。中国に関することだけでなく様々な話題を中国語を交えて紹介していきます。このカテゴリーでは、中国赴任や出張などビジネス向けの方にお勧めの情報・ノウハウを提供しています。

【中国の知的財産権問題】

日本人が中国でビジネスをする場合、最低限知っておく必要があるのは知的財産権問題になります。知的財産とは、アイデアや創造物など財産的な価値を持っているものを意味しています。例えば、自分で作詞作曲をした場合には、自分のアイデアを出して作っていますのでこれは知的財産と呼んでよいでしょう。知的財産は、法律で保護されることになっています。もし、自分で作詞作曲した曲をだれかが勝手に利用しそれで商売をしている場合には、知的財産権が侵害されているといえるわけです。このような場合、裁判所に訴えることで作詞作曲をした人は勝てる可能性があるわけです。

では、なぜ中国でビジネスをする場合知的財産権が問題になるのでしょうか。その理由の一つが、中国では様々な日本のブランド名を知的財産として登録しているからです。例えば、日本で有名な青森のリンゴがあった場合、これを中国に持って行って商売をするとき「青森のリンゴ」として商売することはまずできません。なぜかといえば、中国人がすでに現地で「青森のリンゴ」の商標を登録しているからです。それ以外にも、日本で有名な南高梅の梅干しがありますが、これもたいてい中国人が現地で「南高梅」の名前を商品として登録しています。実際に本物でなくても勝手に登録してしまえば日本人が海外に行った時その商品名で商売をすることができません。そうすると、今まで持っていたブランドの価値を発揮することができなくなってしまいます。

一方、中国では青森で育てたリンゴでないにもかかわらず「青森のリンゴ」などといって売り出すことが可能になってしまいます。そうすると、青森のりんごを日本のブランドを知っている人が間違えて購入してしまう可能性もあるでしょう。形ある商品だけでなく、形のないアニメの作品や映画の作品ですらすでに商標登録はされている可能性が高いです。有名なものに関しては、ほぼ登録されているといってよいでしょう。そうすると日本のブランドが使えず商売するときにも一切強みが発揮できないことがわかります。

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