“池袋中国語コラム”とは・・・ |
中国語学習者のための”池袋発”中国語学習に役立つコラムです。中国に関することだけでなく様々な話題を中国語を交えて紹介していきます。このカテゴリーでは、中国赴任や出張などビジネス向けの方にお勧めの情報・ノウハウを提供しています。
【中国の所得税法】
中国では、2018年に個人所得税法の修正案が可決に至り、2019年1月1日に現行の税法が全面的に実施されています。
ポイントは基礎控除額の変更に加え、適用税率テーブルの変更や居住者の概念の明確化です。
更に、専門付加控除と確定申告制度の導入によって、中国は2018年と2019年で大きく所得税法が変わりました。
法改正は2018年の8月31日にまで遡り、より厳格に税収を徴収する目的によって、曖昧だった点が明確化されています。
基礎控除額は1ヶ月あたり3,500元だったところ、今回の法改正で5,000元、年間6万元に引き上げられました。
中国国内に住所を有さない場合の附加控除費用については、この新法下において取り消されています。
なお現行では中国人も外国人も関係なく、一律1ヶ月あたり5,000元の基礎控除額が適用されます。
一方、居住者の概念は、中国国内に住所を持つか、住所がなくても満1年居住している個人が居住者扱いになっていました。
現在は、住所を有してない個人に対する183日ルール適用により、居住日数が183日に満たなければ非居住者と判断されます。
住所があれば居住者ですから、後は分類に合わせて所得税の納税を行う形です。
専門付加控除では、子女教育や継続教育に重大疾病医療費と、住宅ローンの利子費用と住宅家賃および老人扶養の6項目が導入されました。
詳細は専門付加控除暫定弁法で規定されていますが、居住者個人については定額か実額の費用控除が可能です。
控除のタイミングは月次源泉徴収か年度確定申告時なので、条件が明確になり、所得税を納める納税者の曖昧なところが解消したといえるでしょう。
このように、分かりにくかった中国の所得税の仕組みが見直され、大幅に現実的な内容に変わっています。
今まで中国で活動してきた企業も、これから進出を予定している企業にとっても、新しい所得税法は無視することのできないものです。
ルールが変わっているものの、以前より厳密で分かりやすくなっているので、そういう意味では理解が進みやすいです。